見落とし注意!知っておくべき介護保険と医療保険のルール

のぞみ医療事業所内勉強会第2回目を実施しました!
今回のテーマは「介護保険と医療保険のルール」についてです。

訪問看護を介護保険で利用する場合と医療保険で利用する場合では、
訪問回数や料金などのルールが変わってきます。

今回の勉強会では、それぞれのルールの違いや料金の計算方法、
おさえておくべきポイントなどを説明しました!

 

介護報酬はどう決まる?

まずは介護報酬の構造についてご説明します!

介護報酬は訪問した時間と回数で料金が決まります。
訪問看護費には「単位」と呼ばれるものが設定されていて、
訪問時間によって決められた単位数と各種加算を足した数に、
地域で定められた金額を掛けて算出することができます。

 

介護保険のルールについて

1.  訪問看護の回数の制限はありません。

2.  同職種の場合、訪問看護の間は2時間あける必要があるので注意しましょう!

3.  セラピストの訪問は週120分までと決められています。

4.  例えば、PT、OT、STなど違う職種がそれぞれ40分ずつ
サービス提供を行っても 同一日に入る場合は減算の対象となります。
セラピストという括りで考えられているので覚えておきましょう。

5.  他訪看のセラピストと自訪看のセラピストが同日に入った場合も同様です。

6.  職種ごとに算定が可能なので
看護師とセラピストは続けて入ることができます。

7.  外来のリハビリと訪問看護のリハビリは併用可能です。
外来のリハビリを120分/週、訪問看護のリハビリを120分/週
といった使い方も可能です。

 

医療保険の報酬はどう決まる?

医療保険の料金は月の訪問日数で決まります。

訪問看護管理療養費+訪問看護基本療養費+加算で料金を算出しますが
「訪問看護管理療養費」とは事業所の体制に対する料金で
「訪問看護基本療養費」とは訪問に行くことに対しての料金をさします。

訪問看護管理療養費は初日だけ金額が高く
2回目からは少し安くなります。
(※機能強化型以外は資料内ピンク色の料金になります。)

訪問看護基本療養費は3回目までは同じ金額で
4回目から少し高くなるので注意しましょう!

 

医療保険のルールについて

1.  原則1日1回、週3回までです。

2.  原則1事業所のみの利用となります。

3.  特別訪問看護指示書が出ている場合は 、
1日3回、週7日、2事業所以上まで訪問できるようになります。

4.  職種や訪問時間による料金の差はありません。

5.  時間は1回30〜90分の利用が可能ですが、
できるだけ60分で組むのが望ましいです。

難しく考えすぎないこと◎

基本的なルールはこれだけです!
難しく考えずに実務でもこのルールに当てはめて考えてみてください♪
「加算」については少しややこしい部分があるので
次の研修でご説明したいと思います。